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会社の廃業・解散から清算までの流れと手続き

「赤字が続いているため、会社をたたみたい。どのような方法で廃業すればよいだろうか。」
「特別清算にはならないようだが、普通の清算はどのように行えばよいのだろうか。」
会社の解散や清算に関するこうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

 

このページでは、事業承継や倒産に関する様々なテーマのなかから、会社の解散から清算までの流れに焦点をあててご説明いたします。

 

■解散と清算
会社の倒産という言葉を耳にされた方は多くとも、解散や清算という言葉は耳慣れないという方が多いのではないでしょうか。自主的に会社を消滅させるにあたっては、会社の解散と清算という2つの段階を踏む必要があります。
会社の解散とは、事業をやめ、会社として消滅させることをさします。解散事由には、株主総会の決議や、定款で定めた解散事由の発生、解散を命ずる裁判などがあります。
会社の清算とは、事業をやめるための活動のことをさします。株式会社の法定清算には、通常清算と債務超過の疑いがある場合の特別清算があります。

 

■解散から清算までの流れ
ここでは、債務超過がない場合の解散から清算までの一般的な流れをご説明します。
まず、自主的に会社を解散させたい場合には、株主総会で解散を決議します。解散が決議されたら、解散日から2週間以内に解散の登記をします。このとき、これ以降の会社の清算手続きを行うにあたり会社の代表として代表清算人を決める必要があり、代表清算人の就任登記も行います。その後、国税と地方税それぞれに解散届を提出します。そして、解散日付の貸借対照表と財産目録を作成し、臨時株主総会で承認を得る必要があります。

清算では主に会社の債権債務関係の整理がなされますので、会社として認識している会社への債権者には債権申出書を送付し、債権の具体的内容を申し出てもらいます。一方で、会社として認識していない会社への債権者がいた場合のために、会社は解散公告を官報に載せる必要があります。このとき、官報掲載日から2か月以上後を申し出の期限としなければなりません。
官報に掲載した申し出期限日を過ぎ、債権債務関係が確定し、政権債務の整理が完了した場合には、残余財産を確定して、決算書を作成します。その後、決算書について最後の臨時株主総会を開催して承認を得たら、清算決了となり、清算決了の登記を行います。

 

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

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    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

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    大阪弁護士会

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    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹要請先行 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市内勤務弁護士

    2016年 4月 近畿財務局内勤務弁護士

    2020年 4月 茨木市内務勤務弁護士

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