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遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害請求とは、簡単にいうと、相続人が最低限受け取ることができる最低ラインです。通常、相続とは法定相続分(法律で決められている分け前の割合)に従うか、相続人間の話し合いによって決めるのですが、亡くなった方(被相続人)が遺言を残していた場合や、遺贈によって相続人以外の方などに多くを分け与えてしまった場合には、相続人にはほとんど相続がなされなかったという事態が生じかねません。そこで、民法は、相続人の生活保障や持分の保護のために、遺留分制度という一定の相続人が最低限の相続分を確保する仕組みを置いています。

 

なお、ウェブサイトや本によっては、遺留分「減殺」という言葉で説明されているものもありますが、2018年の相続法改正で遺留分制度が大きく見直され、名称も遺留分「侵害」に変わりました。よって、遺留分減殺という用語は現在は正しいものではなく、過去の制度であることにご注意ください。

 

では、遺留分侵害請求権とは具体的にどのようなものかというと、まず、遺留分を請求しうる方(遺留分権利者)は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、子(または代襲者)、直系尊属です(民法1042条)です。そして、遺留分としては、直系尊属のみの場合は合わせて3分の1、それ以外の方は合わせて2分の1です。これは総体的遺留分といって相続人全員分の遺留分であり、各相続人の遺留分は、それをさらに法定相続分に応じて分けたものになります。

 

遺留分侵害があった場合に遺留分を獲得するには、遺留分侵害請求権の行使によります(民法1046条)。この請求を受けた方は、金銭によって遺留分に相当する額を負担する必要があります。例えば、被相続人が愛人に5000万円の不動産を遺贈したことにより、自己の遺留分2500万円のうち預金としてあった500万円しか受け取ることができなかったという配偶者は、愛人に対して金銭2000万円を請求することができます。

 

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

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    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

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    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹要請先行 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市内勤務弁護士

    2016年 4月 近畿財務局内勤務弁護士

    2020年 4月 茨木市内務勤務弁護士

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